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国庫に入った遺産の額が603億円の現実

法定相続人がいなくて、遺言書もない場合

利害関係者からの申立に基づき

裁判所が選任する相続財産管理人が相続財産を管理し、相続人を探したり、債権者を探したり一定の手続きを経た後、遺産は国庫に帰属することになります。

 

利害関係者もいなければ、

誰にも気づかれず、遺産がそのままということもあり得ます。

 

今回の603億円は、最高裁への取材でわかった数字とのことですので

利害関係者からの申立に基づき、一定の手続きを経た後に国庫に入った遺産となります。

 

亡くなった方はどんな思いで財産を築いたのでしょう。

 

人それぞれの事情があるとはいえ、渡したい方や繋げたい想いがあるのであれば、それを実現できる方策を取らなければ、他人にはどうすることもできません。

 

そもそも、どんな方策があるのかを知らない可能性もあります。

 

「遺言書」は重要な方策の1つです。

作成までの手順、メリットデメリット、用意しなくてはならないこと。

これからも伝えていきたいと思います。

 

国民生活センター宛に「終活」に関する相談が、途切れることなく寄せられているとのこと。

高齢者になることに慣れている人はいません。

ただ、相続に慣れている人はいます。

 

終活サービスの見分け方は、いつそのサービスを使うのかわからない、要するに寿命は誰もわかりませんので、長い目で見ることが出来るかどうか。

 

弊法人が運営しています、シニア向け情報発信とコミュニティの場として9年目に入るシニア勉強会。

再開に向け本格的な準備に入りました。

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