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法定相続人以外への遺産相続と自筆遺言書の落とし穴

独身で子供もいない70代男性

両親は既に他界し、法定相続人は親の相続時に揉めた兄弟のみ…

 

自分の終末期、そして亡くなった後の始末を誰に頼むかを考え

信頼できる友人にお願いすることにし、友人の承諾も得ました。

 

自分なりに情報を集め、遺言書があれば友人に遺産を渡せること、兄弟に遺留分がないこともわかりました。

遺言書を書くことで、揉めた兄弟が相続に絡んでくることが無いことがわかりホッとしました。

そこで、自分で遺言書を書き、毎年見直しをしていました。

 

「遺言書があるから大丈夫だから…」と友人にもお話し、遺言書がある場所も伝えていました。

終末期にかかる費用についても対策済とのこと。

 

先日、その男性とお話をする機会があり、遺言書はパソコンで作成され、署名と日付だけが自筆であることがわかりました。

 

自分で作成する遺言書の場合、パソコンで作成可能なのは財産目録だけです。

 

また、自分で書いた遺言書の場合、お亡くなりになってから検認という家庭裁判所での手続きが必要です。

今年から自分で書いた遺言書は、法務局での保管制度ができました。こちらは検認が不要になりますが、お亡くなりになってから法定相続人への通知は必要となります。

 

自分で書いた遺言書は、すぐに作成できますが使う時に手間と費用、そして時間がかかります。

一方、公証役場で作成する公正証書遺言は、作成するときに手間と費用がかかりますが、すぐに使えます。

 

このお話をし、この男性は友人の負担を減らすために、そして何よりも今のままだと有効な遺言書ではなく、単なるメモになってしまうことがわかり、自分の想いを確実にするために、公正証書遺言を作成しました。



 

間に合ってよかった…。

 

 

札幌はナナカマドが色づいてきました

 

 

 

 

 

 

 

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