そうぞくいず⑬
2020年4月1日 40年ぶりに相続法が変わりました。
そこで、40年前まではどうだったのでしょう…
ということで問題です。
Q:約40年前まで、相続人が配偶者と子の場合の法定相続分は何番だったでしょう
①配偶者1/2、子1/2
②配偶者2/3、子1/3
③配偶者1/3、子2/3
A:正解は③
子の方が多くありました。
ちなみに…それより前の改正1947年までは「家督相続」の時代で、男子優先でした。
いまだに「長兄優先」のお考えの方は少なくありません。
現在は、相続人が配偶者と子の場合は、配偶者1/2、子1/2
配偶者優先の傾向になっていきています。
これは法定相続分です、この割合で分けなければならないわけではありません。
遺言で指定することもできますし、相続人全員で分け方を決めることもできます。
相続は家族のカタチも変えていきます。
そこで、40年前まではどうだったのでしょう…
ということで問題です。
Q:約40年前まで、相続人が配偶者と子の場合の法定相続分は何番だったでしょう
①配偶者1/2、子1/2
②配偶者2/3、子1/3
③配偶者1/3、子2/3
A:正解は③
子の方が多くありました。
ちなみに…それより前の改正1947年までは「家督相続」の時代で、男子優先でした。
いまだに「長兄優先」のお考えの方は少なくありません。
現在は、相続人が配偶者と子の場合は、配偶者1/2、子1/2
配偶者優先の傾向になっていきています。
これは法定相続分です、この割合で分けなければならないわけではありません。
遺言で指定することもできますし、相続人全員で分け方を決めることもできます。
相続は家族のカタチも変えていきます。