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そうぞくいず

そうぞくいず⑫

愛子さんはお世話になった姪に全財産を相続させるという公正証書遺言書を遺し亡くなりました。

愛子さんには一人息子がいますが、不仲で音信不通の状態でした。

遺言書がなければ全財産は一人息子に行くはずでした。

一人息子には遺留分があります。

遺留分を侵害している遺言書は…

①無効になる

②無効にならない

 

正解は

②無効になりません

遺留分を侵害していても当然に無効となるわけではなく

遺留分権利者(今回は一人息子)が請求をすることで初めて財産が復帰します。

 

この請求する権利は、知ったときから1年、相続開始の時から10年で消滅します。

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