そうぞくいず⑪
Aさんが亡くなりました
契約者がAさん、妻のBさんが死亡保険金受取人になっている生命保険がありました
しかし、Aさんは相当額の借金があったのでBさんは相続放棄をすることにしました
Bさんは死亡保険金を
①受け取れる
②受け取れない
正解は①受け取れます
Bさんが受け取った死亡保険金は、Bさん固有の財産になります。
保険…かんぽ生命報道から、この先嵐が吹き寄せる予感がします。
ただ、このような基本的なことは忘れてはいけないです。
当然ながら、保険のすべてが悪ではありませんから…
当事務所は保険の代理店ではございません
必要な場合に、適すると思われる方をお繋ぎしています。
契約者がAさん、妻のBさんが死亡保険金受取人になっている生命保険がありました
しかし、Aさんは相当額の借金があったのでBさんは相続放棄をすることにしました
Bさんは死亡保険金を
①受け取れる
②受け取れない
正解は①受け取れます
Bさんが受け取った死亡保険金は、Bさん固有の財産になります。
保険…かんぽ生命報道から、この先嵐が吹き寄せる予感がします。
ただ、このような基本的なことは忘れてはいけないです。
当然ながら、保険のすべてが悪ではありませんから…
当事務所は保険の代理店ではございません
必要な場合に、適すると思われる方をお繋ぎしています。