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そうぞくいず

そうぞくいず⑪

Aさんが亡くなりました

契約者がAさん、妻のBさんが死亡保険金受取人になっている生命保険がありました

しかし、Aさんは相当額の借金があったのでBさんは相続放棄をすることにしました

 

Bさんは死亡保険金を

①受け取れる

②受け取れない

 

正解は①受け取れます

Bさんが受け取った死亡保険金は、Bさん固有の財産になります。

 

保険…かんぽ生命報道から、この先嵐が吹き寄せる予感がします。

ただ、このような基本的なことは忘れてはいけないです。

当然ながら、保険のすべてが悪ではありませんから…

 

当事務所は保険の代理店ではございません

必要な場合に、適すると思われる方をお繋ぎしています。



 

 

 

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