そうぞくいず⑨
Q:太郎さんが亡くなりました。
相続人は妻と子供一人です。相続税を申告する必要がない遺産額でした。
自宅はそのまま妻が住んでいます。
近所に小さなアパートも一軒持っていました。
最近そのアパートを売ってほしいという依頼が入りました。
売却手続きを進めようとしましたら、名義は亡くなった父(太郎さん)のままでした。
間違いは何番でしょう
①このまま(太郎名義)売却をすることができる
②このまま(太郎名義)売却することはできない
A:正解は②です
亡くなった方のままで売却はできません。
相続登記が必要です
相続登記…
書類がそろっていなければ、時間がかかります
相続人は妻と子供一人です。相続税を申告する必要がない遺産額でした。
自宅はそのまま妻が住んでいます。
近所に小さなアパートも一軒持っていました。
最近そのアパートを売ってほしいという依頼が入りました。
売却手続きを進めようとしましたら、名義は亡くなった父(太郎さん)のままでした。
間違いは何番でしょう
①このまま(太郎名義)売却をすることができる
②このまま(太郎名義)売却することはできない
A:正解は②です
亡くなった方のままで売却はできません。
相続登記が必要です
相続登記…
書類がそろっていなければ、時間がかかります