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そうぞくいず

そうぞくいず⑧

★修正しました★

Q:子供のいないご夫婦のお話…

それぞれの両親は既に他界しています。

 

親の相続の時、ちょっとしたきっかけで兄弟仲に亀裂が入りました。

 

自宅や財産のほとんどは、夫婦二人で築いたものです。

夫が先に亡くなると、妻だけではなく兄弟にも財産を分けなければならないと聞きました。

 

そこで遺言書を書くことにしました。

 

次の中に間違いは何番でしょう?

 

①兄弟姉妹には4分の1の法定相続分があるので、その分遺すように書いた

②法定相続分の2分の1が遺留分なので、8分の1を遺すように書いた

③兄弟姉妹に遺留分はないので、全額妻にと書いた。

④どちらが先に逝くのかわからないので、全額妻(夫)に、ただし先に亡くなっていた場合は頼りにしている姪に…というように予備遺言も加えた。

 

A:間違っているのは、②です。

兄弟姉妹に遺留分はありません。

法定相続人は、配偶者は必ずですが、その他は順番があります。

第1順位として子、亡くなっていた場合は孫…と続いていきます

第1順位がいなければ…

第2順位、親、両親ともに亡くなって祖父母が健在の場合は…と続いていきます

第2順位もいなければ…

第3順位、兄弟姉妹となります。亡くなっていた場合は甥や姪迄です。甥や姪の子には続きません。

 

遺留分は第3順位の兄弟姉妹にはありません

③のように全部妻への遺言書があれば、兄弟姉妹と協力して遺産分割をする必要はなくなります。

④はどちらかが万が一の時に、遺された方は遺言書の書き換えが必要になりますが、その時必ずしも判断能力がしっかりしているとも限りません…。予備遺言、知っておきたいことの一つです。

 

もちろん①のように兄弟に遺すことも問題はありません。4分の1に関わらずいくらでも構いません

 



最近、相続手続の時にこのような遺言書があってよかった!という場面が増えてきました。

遺された奥様と、さすがご主人ですね…そこからいろいろなお話に花が咲きました。

 

 

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