そうぞくいず⑤
Q:法定相続人が子2人の場合。次の中で相続税の申告が必要な方は何番でしょうか
①固定資産評価額が5000万円の自宅と預貯金100万円の遺産
②固定資産評価額が1500万円の自宅と預貯金1500万円の遺産
③固定資産評価額が1000万円の自宅と預貯金5000万円の遺産
A:①と③は相続税の申告が必要です。
相続税申告の時は路線価での評価ですが、目安として身近な固定資産税評価額で考えてみました。
ただし、自宅の場合は優遇制度もあるため、実際に相続税を支払うかどうかは別になります。
そもそも、相続税は遺産をもらったかた全員にかかる税金ではありません。
一定以上の遺産をもらった方が支払う税金です。
一定以上とは…
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
です。
法定相続人は決まっています。
放棄した人も含まれます。
ということで、相続人の人数によって変わります。
例えば、親が亡くなり子が一人だと(Aさん)
3000万円+(600万円×1)=3600万円以上の遺産に相続税がかかります
同じく子が5人だと(Bさん)
3000万円+(600万円×5)=6000万円となります
この5人は按分したとすれば
Bさんの方が手にする財産は少ないが税金を支払うという現実があります。
①固定資産評価額が5000万円の自宅と預貯金100万円の遺産
②固定資産評価額が1500万円の自宅と預貯金1500万円の遺産
③固定資産評価額が1000万円の自宅と預貯金5000万円の遺産
A:①と③は相続税の申告が必要です。
相続税申告の時は路線価での評価ですが、目安として身近な固定資産税評価額で考えてみました。
ただし、自宅の場合は優遇制度もあるため、実際に相続税を支払うかどうかは別になります。
そもそも、相続税は遺産をもらったかた全員にかかる税金ではありません。
一定以上の遺産をもらった方が支払う税金です。
一定以上とは…
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
です。
法定相続人は決まっています。
放棄した人も含まれます。
ということで、相続人の人数によって変わります。
例えば、親が亡くなり子が一人だと(Aさん)
3000万円+(600万円×1)=3600万円以上の遺産に相続税がかかります
同じく子が5人だと(Bさん)
3000万円+(600万円×5)=6000万円となります
この5人は按分したとすれば
Bさんの方が手にする財産は少ないが税金を支払うという現実があります。