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そうぞくいず②遺産分割

Q: Aさんが亡くなりました。

遺言書はありません。法定相続人は妻と子供です。

どのように分ければ良いでしょうか…

①遺言書がなければ裁判所が決める

②法定相続分に関わらず、妻と子供が話し合って決められる

③法律の定めなので、法定相続分通りに分けなければならない

 

A:②が正解です。法定相続分は、相続税を計算するときや、遺産を分けるときに揉めてしまって合意しない場合などに使用する数字です。もちろん法定相続分を目安に分けることも話し合いが成立すればできます。ちなみに、今回の場合の法定相続分は、妻が2分の1、子が2分の1です。子供が複数の場合はこの2分の1を子供の人数で等分します。

 

とはいえ、例えば自宅と預貯金があった場合、預貯金は2分の1にしやすいですが、自宅は…

売却して2分の1に…という場合もありますが、多くは妻がそのまま住んでいます。しかし2分の1を要求する子がいる場合、妻の住まいが亡くなるという現実があります。今回の民法改正はこの状況の妻を守るためのものがあります。

そもそも、妻が100、子が0でも全く問題はないのです。

70代後半で父を亡くした40代の息子Bさん。「母さん、今まで介護とか大変だったね、これから先はまだ長いから人生楽しんで、僕はいらないよまだ何とかやっていけるし。それにどうせ母さん死んだら僕がもらうんだしね、あははは…」

母「ありがとう、子供の学費だってあるでしょう。せめてこれくらいは受け取って。父さんと母さんからの気持ちだから」

自宅はと預貯金の2分1が妻、預貯金の2分1が息子という遺産分割でした。相続税の支払いも問題なくすませ。その後も穏やかな生活が続いています。

実話です。

相続は家族関係、財産、その場所、それぞれの年齢によって選択肢は多岐にわたります。先ほどの方の妻は70歳でした。これから約30年に及ぶ余命が考えられます。80代後半の妻が残された場合とは違います。



 

 

 

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