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相続登記が義務になる?

亡くなった方が不動産を所有していた場合、名義を相続人に変更する「相続登記」が必要となります。

 

今はこの相続登記は義務付けられていないため、亡くなった方の名義のまま放置されてしまうことがあります。

不動産を売却しようとして調べたら、亡くなった家族の名義のままだった!

というように、何かのタイミングで発覚して手続きできることもありますが、そのまま何十年も経ってしまい、相続人も次々と亡くなり、現在の所有者が誰なのかわからなくなってしまった・・・ということもあります。

所有者不明土地問題としてニュースになることもありますよね。

誰のものか分からない不動産は、利用や管理の点で問題が起こる可能性もあります。

 

 

今月10日、法制審議会が、相続登記の義務化などを内容とする法改正を上川法相に答申したということです。

相続人に、不動産の相続を知ってから3年以内の相続登記を義務づけ、違反への罰則として10万円以下の過料を定めるというものです。

他にも、一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を国庫に帰属させられる制度なども盛り込まれています。

 

 

相続登記の義務化については以前から言われていましたが、ついに動き出しました。

今後の動きに注目したいと思います。

 

 

 

司法書士・行政書士 花井亜有菜

 

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