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そうぞくいず

そうぞくいず⑨

Q:太郎さんが亡くなりました。

相続人は妻と子供一人です。相続税を申告する必要がない遺産額でした。

自宅はそのまま妻が住んでいます。

近所に小さなアパートも一軒持っていました。

最近そのアパートを売ってほしいという依頼が入りました。

売却手続きを進めようとしましたら、名義は亡くなった父(太郎さん)のままでした。

 

間違いは何番でしょう

 

①このまま(太郎名義)売却をすることができる

②このまま(太郎名義)売却することはできない

A:正解は②です

亡くなった方のままで売却はできません。

相続登記が必要です

 

相続登記…

書類がそろっていなければ、時間がかかります



 

 

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